個人(民事)再生の流れ

ライン


受任通知の発送
各債権者に通知を発送します。
債権者からのお客様への督促は停止します。
取引履歴開示
約1ヶ月後、利息の再計算を行い、借金の総額を確定します。
必要書類収集
申し立てに必要となる書類を集めていただき、申立書を作成します。
裁判所へ申立
申立書及び必要書類を裁判所に提出します 。
再生委員との面談
再生委員と面談し、収入や今後の支払いについて質問があります。(再生委員が選任されない場合もあります。)
再生手続き開始決定
裁判所により、個人再生(民事再生)手続きが開始されます。
債権届出
裁判所が債権者に対し債権額の通知を行い、異議を受け付けます。
再生計画案提出
返済期間、返済金額などの計画案を作成し提出します。
書面決議
小規模個人再生の場合のみ、債権者のに賛成か反対か確認します。債権者の半数以上または債務総額の半額を超える債権を有する債権者からの反対があれば再生計画を再提出しなければなりません。
認可
認可された再生計画に従って返済を開始します。不認可の場合には別の債務整理手続きを行います。

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