自己破産の流れ

ライン


受任通知の発送
各債権者に通知を発送します。
債権者からのお客様への督促は停止します。
取引履歴開示
約1ヶ月後、利息の再計算を行い、借金の総額を確定します。
必要書類収集
申し立てに必要となる書類を集めていただき、申立書を作成します。
裁判所へ申立
申立書及び必要書類を裁判所に提出します 。
追加書類の提出
追加で提出が必要となる書類等があった場合には、裁判所より通知が届きます。提出期限がありますので早急にご用意いただく必要があります。
破産審尋
裁判所より日時を指定され、支払不能になった状況等の質問があります。支払不能になった原因等が不明確な場合など裁判所がご本人のお話を聞く必要があると判断したときのみ破産審尋があり、通常の場合には破産審尋はありません。
破産開始決定
住宅等の財産がない場合は競売手続きを行うことなく免責の手続きに移行します。
債権者の意見審尋
免責について異議申立をした債権者から裁判所が意見を聞きます。通常の場合、債権者より異議申し立てのあることはありません。
免責審尋
裁判所より呼び出しがあります。同時期に破産申立した方が一斉に呼ばれますので1対1ということはありませんし、時間も10分ほどで終わります。
免責許可決定
裁判所より免責許可決定書が届き、借金が全額免除されます。また、資格制限もこの決定をもってなくなります。

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