自己破産の手続きを行うと、住宅については手放さなければならないため、可能であれば個人再生の手続きを選択しようと思いました。しかし、Hさんは社内積立金や生命保険の解約返戻金などの財産が500万円以上あったため、個人再生は難しいと判断し、任意整理の手続きを選択することにしました。財産総額が借金総額よりも多い場合には、個人再生の手続きによって借金を減額することはできない「これを清算価値保証の原則といいます。」ことをHさんにご説明しました。)
ただし、任意整理をする予定である消費者金融については、取引期間が1年未満であり、さらに500万円と高額な借入れであるため、通常の任意整理の場合と違い、任意整理手続き後から完済するまでの利息(将来利息)を債権者から要求される可能性があること、さらには、長期の分割支払いの和解を断られる可能性があることを併せてご説明しました。
今回の手続きに関しては、消費者金融1社のみについて手続きをさせていただきました。 |
|
| |
 |
|
| |
選択の決め手 |
|
| |
 |
任意整理は手続きする債権者を選ぶことが |
|
| |
|
できる。 |
|
| |
|
|
|
| |
 |
自己破産の手続きを行うと、住宅を手放さな |
|
| |
|
ければならない。 |
|
| |
|
|
|
| |
 |
財産総額が借金総額よりも多い場合には、 |
|
| |
|
個人再生の手続きによって借金を減額する |
|
| |
|
ことができない。 |
|
| |
|
|
|
| |
手続きの注意点 |
|
| |
 |
取引期間が短く、借金の額も高額であるため |
|
| |
|
、任意整理手続き後から完済するまでの利 |
|
| |
|
息(将来利息)を債権者から要求される可能 |
|
| |
|
性がある。 |
|
| |
|
|
|
| |
 |
取引期間が短いと長期の分割払いに債権者 |
|
| |
|
が応じない場合がある。 |
|
| |
|
|
|
|