Hさんの場合、収入から支出を差し引いた月の余剰が14万円程度ありました。債務の総額が170万円で、月にこれほどの余剰がある場合には支払い不能の状態にあるとは言えず、自己破産は認められないと考えられます。
しかし、家計の管理は奥様がおこなっていたため、実際に自由に使えるお金は奥様から渡される6万円のみでした。そこから昼ごはん代などを支払うことを考えると、月に返済できる額は3万円でした。取引期間が10年になるような債権者も中にはあったため、利息の引直しをすれば債務の合計額はある程度まで減額することができると思われました。
そこで、利息の引直しを行った結果、月3万円の支払いで済むようであれば奥様に打ち明ける必要はありませんが、それ以上に月の返済費用がかかってしまうようであれば、奥様に全てお話していただいて返済のための協力をしていただく必要があることを納得していただいたうえで任意整理手続きを受任いたしました。
また訴訟を起こされた債権者については、このまま放っておいてしまうと債権者の主張の通りの判決が出されてしまい、給料などの差押がされてしまう可能性がありました。司法書士が債務整理手続きを受任すると、債権者が訴訟を取り下げる場合もあります。そのため、まず裁判外で交渉をして、訴訟を取り下げてもらえるように交渉をしてみること、それでも話し合いがまとまらないようであれば、司法書士が代理人として裁判上での和解を試みるとのお話をさせていただきました。 |
|
| |
 |
|
| |
選択の決め手 |
|
| |
 |
家計全体でみると月々返済できるお金が十 |
|
| |
|
分にあること |
|
| |
|
|
|
| |
 |
受任すると訴訟が取り下げられる場合がある |
|
| |
|
|
|
| |
 |
取引期間が7年以上ある場合には過払い金 |
|
| |
|
の発生している可能性が高い |
|
| |
|
|
|
| |
手続きの注意点 |
|
| |
 |
訴訟を起こされた場合、放っておくとそのまま |
|
| |
|
債権者の主張が通り、給与等が差し押さえら |
|
| |
|
れてしまうおそれがある。 |
|
| |
|
|
|
| |
 |
任意整理は誰にも知られず手続きができる |
|
| |
|
が場合によっては家族の協力を得なければ |
|
| |
|
ならない場合もある。 |
|
| |
|
|
|
|