マイホームを失うことなく、住宅ローンを支払いながら行う債務整理手続きとしては個人再生と任意整理が考えられます。しかし、Mさんのお話をお聞きしていると、消費者金融のうちの1社が不動産担保ローンであることが分かりました。住宅ローン以外にマイホームを担保に入れている場合には、マイホームを失うことなく個人再生を行うことはできません。しかし、Mさんの場合、取引期間が9年ほどに及ぶ債権者も一部にはあったため、過払金が発生している可能性がありました。
住宅ローンと不動産担保ローンのみの支払いであれば返済していくことが可能でしたので、回収した過払金で他の借金への返済に充てることができれば住宅を失う必要もなくなると考えられました。
そこで、結果によっては住宅を手放す必要があること、また、返済していく場合には家計のやりくりをしている奥様の協力が必要不可欠であるため、奥様に全てお話いただくことを納得していただいたうえで、住宅ローンと不動産担保ローンを除いた債権者のみ任意整理手続きを受任させていただきました。 |
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選択の決め手 |
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マイホームを手放さないためには任意整理 |
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か個人再生しか方法がない |
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取引期間が7年以上ある場合には過払い金 |
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の発生している可能性が高い |
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手続きの注意点 |
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住宅ローン以外の借金がマイホームの担保 |
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となっている場合には個人再生はできない。 |
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任意整理は手続きする債権者を選ぶことが |
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できる。 |
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