自己破産や個人再生などの債務整理手続きを行うと、職場の組合や互助会で借入れをしている債務についても含めて債務整理手続きを行わなければならず、職場の関係者に債務整理手続きを行ったことを知られてしまうおそれがあるため、可能であれば任意整理手続きを選択することにしました。
ただし、取引期間が長いものがあっても、借入総額が1060万円と多額であるため、場合によっては自己破産や個人再生の債務整理手続きによらざるをえないことを併せてご説明しました。
今回の手続きに関しては、消費者金融8社のみについて任意整理手続きをさせていただきました。(信販会社2社については、取引期間が1年未満と短く、利息も法律の範囲内であったため任意整理手続きから除外しました。) |
|
| |
 |
|
| |
選択の決め手 |
|
| |
 |
任意整理は手続きする債権者を選ぶことが |
|
| |
|
できる。 |
|
| |
|
|
|
| |
手続きの注意点 |
|
| |
|
|
|
| |
 |
支払いは原則36回払いだがそれ以上の回 |
|
| |
|
数でも応じてもらえる可能性がある。 |
|
| |
|
|
|
|