夫婦の合計収入が約28万円に対して、借金の返済を除いた支出合計が約25万円であり、債務総額800万円に対して余剰金が毎月3万円しか用意できず、毎月の返済をしていくことは難しい状況にありました。また、返済期間が5年のものについては、借入額が多くなったのがまだここ1・2年ということだったので、あまり減額も期待できませんでした。債権者から送られてきた取引履歴を基に利息の引き直し計算をし、債務総額がほとんど減らないようであれば自己破産、返済可能なぐらい減額されれば個人再生の手続きを行うようご提案させていただきました。
Aさんの場合、借金の原因がギャンブルであるため、自己破産が認められない可能性はありましたが、必ずしも認められないわけではないこと、また任意整理や個人再生の手続きを無理に選択すると返済不能に陥る可能性があることも考慮し、手続きを受任いたしました。 |
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