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代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

 
  トップページ多重債務解決の実例 > 個人再生の実例ケース1  
 

ケース1 自己破産はしたくない、でも支払いつづけることも限界

 
 
 

依頼者様のお悩み

 
可能な限り返済をしてきたが、このままの返済を続けるのは困難・・・
 
  Nさん(名古屋市在住)の場合
  病気による治療のための通院費や薬代を支払うため借入れをしてしまったNさん。治療のために仕事をしていない時期もあり、消費者金融から多額の借金をしてしまったそうです。
 可能な限り毎月の返済を続けてきましたが、借入額が多くなりすぎて自転車操業に陥ってしまい、このまま返済を続けていくことは困難であると判断し、ご相談に来られました。
 
 
 

現状

 
借金及び財産の状況
 
借     金 財     産
 消費者金融

2社

約258万円
 信販会社 5社 約285万円
 銀行 1社 約19万円
 ・預貯金  
 合計 約562万円
 合計 約30万円
 
月々の家計の状況
 
収     入 支     出
 Nさんの収入 約23万円
 生活費(食費等) 約15万円
 Tさんの借金返済 約20万円
 合計 約23万円
 借金の返済を除いた合計 約15万円
 合計 約35万円
 
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと8万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
 
 
 

解決のご提案

 
自己破産はしたくないというN様のご希望を最大限に叶える為、個人再生(小規模個人再生)をご提案いたしました。
 
  N様の収入が約23万円に対して、債務返済を除いた支出合計額が約15万円、債務総額562万円に対して余剰金が毎月8万円あるため、個人再生の手続きによって借金が減額されれば返済できる状況にありました。(債務総額が500万円以上1500万円未満の場合、最大、債務総額の5分の1(約112万円まで減額されます。)
  また、消費者金融2社については、返済期間が3〜5年ということであったので、債権者から送られてくる取引履歴を基に再計算をすれば、債務総額の減額も期待でき、さらに財産総額も約30万円と比較的小額であったため(清算価値保証の原則)個人再生(小規模個人再生)の手続きを行うようご提案させていただきました。
  N様の場合、借金の原因は病気を治療するための通院費や薬代の支払いによるものであるため(免責不許可事由にはあたらないため)、自己破産を検討する余地もありましたが、本人の自己破産をしたくないという強い希望があったのと、信販会社や銀行による借入れは利息制限法の範囲内であったため減額は見込めず、400万円ぐらいは負債が残ってしまうことが予想されましたので、個人再生(小規模個人再生)の手続きをさせていただきました。
 
  CHECK POINT!  
  選択の決め手  
  N様の債務総額は約562万円であるため、  
    個人再生の手続きをすると約112万円(債務  
    総額の5分の1)まで減額してもらうことも可  
    能であること。  
       
  N様の収入が約23万円に対して、債務の返  
    済を除いた支出合計が約15万円であるため  
    (余剰金が8万円あるため)借金が減額され  
    れば返済は可能であること。  
       
  消費者金融2社については、返済期間が5年  
    ということであったので、債権者から送られて  
    くる取引履歴を基に再計算をすれば、債務総  
    額の減額も期待できること。  
       
  N様の財産総額は約30万円と比較的小額で  
    あること。(清算価値保証の原則)  
       
  信販会社や銀行による借入れは利息制限法  
    の範囲内であったため、減額が見込めない  
    こと。  
       
  個人再生には小規模個人再生と給与所得者  
    等再生の2種類の手続きがあるが、給与所  
    得者等再生の手続きを選択すると「可処分所  
    得要件」を満たす必要があり、N様の場合可  
    処分所得(余剰金)が約8万円あるため、約1  
    92万円までしか減額されない可能性がある  
    こと。  
       
 
 
 

手続きの結果と費用

 
手続きの結果
 
債権者 相談時の残金 取引年数 引き直し
後の残高
再生減額
後の金額
支払回数※2
(3ヶ月に1回)
各回の支払い金額
(3ヶ月に1回)
消費者金融A社 約111万円 5年 約28万円 約10万円 12回 8,900円
消費者金融B社 約147万円 3年 約128万円 約31万円 12回 26,200円
信販会社C社 約160万円 5年 約160万円 約29万円 12回 24,300円
信販会社D社 約70万円 3年 約70万円 約16万円 12回 13,200円
信販会社E社 約32万円 2年 約32万円 約7万円 12回 6,000円
信販会社F社 約21万円 1年 約21万円 約5万円 12回 4,300円
信販会社G社 約2万円 6ヶ月 約2万円 約4,500円 1回 0円
銀行H社 約19万円 4年 約19万円 0円 0回 0円
合計 約562万円   約460万円 約98万円   82,900円
 
※1 銀行Hについては、消費者金融A社が代位弁済(肩代わり)をしたため、A社が銀行Hの19万円    についても取得しました。したがって、銀行Hに支払う金額は0円となりました。
※2 通常支払いは1ヶ月に1回ですが、この実例については、そのような支払方法にすると毎月の支    払い金額が非常に小額となり、振り込み手数料の負担が大きくなるため、3ヶ月に1回の支払い    となりました。
※3 信販会社G社については、再生減額後の金額が4,500円と小額で、1回の支払いで完済すること    となるため、「各回の支払い金額」には算入しておりません。
 
  消費者金融A社とB社については、利息制限法を超える利息であったため、債務総額が合計で約102万円減少し、さらに小規模個人再生の手続きをしたことにより、100万円まで減額することができました。それにより、各回の支払い金額も3ヶ月ごとに83,000円(1ヶ月にすると約28,000円)の支払いとなり、毎月の余剰金8万円で返済をしていくことが可能となりました。
  手続き完了までの期間は、受任から個人再生(小規模個人再生)の申立まで約3ヶ月、申立から再生認可確定まで6ヶ月、合計9ヶ月間ですべての手続きが完了しました。→個人再生の詳しい流れはこちら
 
手続きの費用
 
  費   用 支 払 い 方 法
実費調査費 5万円  受任時一括払い
再生委員申立費用 10万円  月々7万円の分割返済
当事務所の報酬 35万円
 
 
 
 
         
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