現在の取引は4〜5年で過払金の発生している可能性は非常に低いと思われました。しかし、お話を聞いていると既に完済しており現在は取引をしていないものがあることがわかりました。
そこで、完済後取引していない場合であっても、過払金が発生しているのであれば取り戻すことができることをお伝えしました。また、事務所の着手金がすぐには支払えないとのことでしたが、一定額の過払金を取り戻せる可能性が非常に高かったので、着手金を含め報酬は過払金で取り戻した額から支払っていただくことを納得していただいた上で手続きを受任しました。 |
|
|
|
|
|
選択の決め手 |
|
|
|
既に支払い終えているものでも過払い金が |
|
|
|
発生していれば取り戻すことができる。 |
|
|
|
|
|
|
|
過払い金は借金の返済、手続き費用に充て |
|
|
|
ることができる |
|
|
|
|
|
|
手続きの注意点 |
|
|
|
債権者とは自分で話し合いや訴訟をして過 |
|
|
|
払い金を取り戻す事もできるが、専門家に依 |
|
|
|
頼することで、スムーズに早期解決ができる |
|
|
|
|
|
|