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トップページ債務整理に関するQ&A > 特定調停に関するQ&A
特定調停に関するQ&A
  Q1 任意整理との違いはなんですか?
Q2 本人でも手続きはできますか?
Q3 特定調停を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?
Q4 一部の債権者を除いて手続きすることができますか?
Q5 特定調停を申し立てても成立しない場合はありますか?
Q6 ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
 
 
 
 任意整理との違いはなんですか?
 
 利息超過分のカットを行うという点ではどちらも同じですが、特定調停は裁判所に対し申し立てを行う手続きです。比較的裁判所に提出する書類も少ないため自分で申し立てをしやすい手続きといえます。しかし、過払い金が発生している場合には調停の場で取り戻すことができないため、特定調停とは別に過払金返還請求訴訟を提起しなければなりません。
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 本人でも手続きはできますか?
 
 債務整理手続きの中では最も簡易に手続きができるため、ご本人様で書類を作成されて裁判所に申し立てることもできます。また、債権者との間に裁判所を挟むことができるため一方的に債権者の言い分を通されてしまうこともないため十分に可能であると思われます。
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 特定調停を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?
 
 家族が保証人等になっていなければご家族に返済義務はありませんので影響はありません。しかし、保証人の場合には特定調停を行っても保証人に効力が及びませんので債権者から保証人に対して請求がいくことになります。手続きの前に保証人に対ししっかりと説明しておくことが必要になります。また、場合によっては保証人の方も一緒に手続きを行う必要があります
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 一部の債権者を除いて手続きすることができますか?
 
 自己破産や個人再生(民事再生)は全ての債権者に対し申し立てを行わなければなりませんが、任意整理と同様、特定調停は手続きを行いたい債権者を選択することができますので、自動車ローンなど手続きを行った場合に債権者より引き上げの可能性があるものについては除くこともできます。
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 特定調停を申し立てても成立しない場合はありますか?
 
 特定調停を申立てても裁判所に出頭もしてこない業者もいますが、そのような業者に対しては民事調停法17条による決定がされるか、不成立として終了することになります。17条決定とは調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が申立ての趣旨に反しない範囲内で、職権で行なう決定です。ただし、業者から異議が出れば17条決定の効力は失われます。
  調停が不成立として終了してしまったり、17条決定がされたにもかかわらず異議によりその効力が失われた場合は、自己破産か個人再生を選択するか、訴訟手続きに移行させて争う必要があります
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 ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
 
 自己破産のように免責不許可事由があるわけではありませんので、ギャンブルや遊興が原因であっても手続きすることは可能です
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