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  トップページ債務整理の5つの手続き > 個人再生(民事再生)の手続き  
  個人再生(民事再生)の手続き  
 
  大切なマイホームを手放すことなく借金の大幅減額が期待できます。
 
個人再生(民事再生)とは? 個人再生(民事再生)のメリット・デメリット 個人再生(民事再生)はこんな方に最適 個人再生(民事再生)手続きの流れ
       
 
 
個人再生(民事再生)とは?
  ○ 個人再生(民事再生)は自己破産任意整理の長所を合わせたような手続きです。  
     
    個人再生(民事再生)と言われると「こんな手続きは聞いたことが無い」・「難しそう」と思われる方がほとんどではないでしょうか。
  そこで、他の手続きと比較しながら個人再生(民事再生)とはどういった手続きなのかを知ってください。
 
     
  ○ 借金の全額を支払う必要はありません  
     
 
大幅カットの範囲    多重債務による支払い不能の状態に陥る恐れがあるものの、継続的な収入のある人が、破産をすることなく、総債務額の内の一定額のみを原則3年間で分割返済すれば残額は免除される手続きです。
  自己破産では借金の全額が免除されるのに対して個人再生(民事再生)では一定額は支払う必要があります
  一方、任意整理では、債権者からの借り入れが利息制限法の利率を超えている場合に、本来の利率に引き直した残額を返済していきます。任意整理では確かにほとんどの場合債務の総額は減額しますが、それは利率を本来あるべき状態に戻しただけであり、それ以上に減額されることはほとんどありません。しかし個人再生(民事再生)であれば、それ以上の大幅な減額がされることとなります。
 
 
 
 
個人再生(民事再生)のメリット・デメリット
 
メリット@   借金の内、一定額のみを返済するだけで借金全額を返済したことになる。   デメリット@   継続・安定した収入が必要(派遣社員・パート・アルバイトでも可)
             
メリットA   マイホームを手放すことなく手続きができる。   デメリットA   費用が他の手続きよりも多く必要となる。また、期間も長期間に及ぶ
             
メリットB   一定の職業に就けなくなるなどの制限がない   デメリットB   住宅ローン以外のローン(自動車ローンなど)がある場合には、その物を手放さなければならない
             
メリットC   借金の原因がギャンブル遊興費であっても手続き可能   デメリットC   ブラックリストに載るため、原則7年間は借入れができなくなる
 
     
   
 
 
 
個人再生(民事再生)はこんな方に最適(手続きのできる人・できない人)
 
こんな方に最適な手続きです。
マイホームを手放すことなく手続きをしたいという方に最適
 
  多くの方にとって、最も大切な財産といえばマイホームなのではないでしょうか?自己破産の場合には、自己の所有する価値のある財産の処分をする必要がありますので、マイホームを手放さなくてはなりません。マイホームを手放す事で生活状況が大きく変化し後の生活再建にも多大な影響を及ぼすこととなります。
  しかし、個人再生(民事再生)では、マイホームを手放すことなく、住宅ローンを支払いながら手続きを行える制度が用意されているのです。(『住宅資金特別条項』といいます)
  この制度を利用した場合、住宅ローンの借金については減額はなく、「住宅ローンの支払い部分」はこれまで通り支払うこととなります。とはいっても住宅ローン部分の返済自体がこれまでどおりの内容では困難であるのならば、債権者との話し合いの上で返済期間の延長などがされることもあります
  ただし、住宅資金特別条項を利用する場合には特別な条件が必要です。→住宅資金特別条項についてははこちらをご覧ください
 
 
 
手続きのできる人・できない人
 自己破産の場合、「ギャンブルや浪費が原因であると免責が認められない」、「一定の職業に就く事ができない」といった制限がありますが、個人再生(民事再生)ではそのようなことはありません。 しかし、個人再生(民事再生)は自己破産と異なり、将来3年間に渡って返済していく必要がありますので、継続・安定した収入を得る必要とされるなど個人再生(民事再生)ができる人には自己破産などの他の手続きと違う厳格な条件があります
 
手続きができる人の条件(以下の全てに当てはまる必要があります。)
 
借金総額が5000万円以内であること(住宅ローンは除く)
継続・安定した収入があること
 
パート・アルバイトによる収入
年金受給者
× 失業者(ただし、就職先が決まっている場合などは当てはまる場合もありうる)
× 専業主婦(夫の収入のみ)
× 親族・保証人からの援助
住宅ローン(住宅資金特別条項の利用)がある場合には以下の条件を全て満たすこと
 
マイホームが住宅ローン以外の担保となっていないこと
(例:消費者金融業者名義の抵当権)
   
住宅ローンの返済が遅れて、住宅ローンの保証会社が保証債務を履行した場合に、その履行の日から6ヶ月以内に個人再生(民事再生)の手続き開始の申し立てがされること。(このような履行がされたのであれば、ご自宅へ通知がされます。)
 
 
   
 
 
 
個人再生(民事再生)手続きの流れ
 手続きの流れは以下の通りになります。個人再生(民事再生)手続きは平均して6〜12ヶ月程度必要となります。 個人再生(民事再生)手続きについての費用はこちらをご参照ください。
 
 
流   れ   期   間  

内          容

 
受任通知の発送       当事務所で個人再生(民事再生)の手続きを受任したことを知らせる通知を各債権者に発送します。これにより、債権者からの督促がとまり、個人再生(民事再生)の手続きが終結するまでの期間返済をしなくてよくなります
取引履歴の開示   ご依頼から約1ヶ月後
(債権者によってはそれ以上期間がかかる場合もあります。)
  各債権者に対し取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴をもとに借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
必要書類の収集       個人再生の申立てに必要な書類を集めていただきます。(ご本人でないと取得できない書類もあるためご協力が必要となります。)
申立書の作成       裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。
裁判所へ申立   取引履歴や必要書類が全て揃ってから約半月から1ヶ月後   裁判所に申立書類を提出します。
再生委員
との面談
      再生委員と面談し、収入や今後の支払いについて質問があります。(再生委員が選任されない場合もあります。)
再生手続き
開始決定
      裁判所により、個人再生(民事再生)手続きが開始されます。
債権届出       裁判所が債権者に対し債権額の通知を行います。
債権者の異議
申し立て期間
      債権者から債権額などの異議を受け付けます。
再生計画提出       返済期間、返済金額などの計画案を作成し提出します。
書面決議
(小規模個人
再生のみ)
      再生計画に賛成か反対かを債権者に確認します。この際に債権者の半数以上または債務総額の半額を超える債権を有する債権者からの反対があれば再生計画を再提出しなければなりません
認可・不認可       認可
計画案通りに返済していただくことになります。

不認可
他の方法で債務整理を検討しなければなりません。
 
     
   
 
 
 
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