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| 受任通知の発送 |
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当事務所で個人再生(民事再生)の手続きを受任したことを知らせる通知を各債権者に発送します。これにより、債権者からの督促がとまり、個人再生(民事再生)の手続きが終結するまでの期間返済をしなくてよくなります。 |
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| 取引履歴の開示 |
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ご依頼から約1ヶ月後
(債権者によってはそれ以上期間がかかる場合もあります。) |
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各債権者に対し取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴をもとに借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。 |
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| 必要書類の収集 |
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個人再生の申立てに必要な書類を集めていただきます。(ご本人でないと取得できない書類もあるためご協力が必要となります。) |
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| 申立書の作成 |
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裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。 |
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| 裁判所へ申立 |
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取引履歴や必要書類が全て揃ってから約半月から1ヶ月後 |
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裁判所に申立書類を提出します。 |
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再生委員
との面談 |
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再生委員と面談し、収入や今後の支払いについて質問があります。(再生委員が選任されない場合もあります。) |
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再生手続き
開始決定 |
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裁判所により、個人再生(民事再生)手続きが開始されます。 |
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| 債権届出 |
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裁判所が債権者に対し債権額の通知を行います。 |
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債権者の異議
申し立て期間 |
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債権者から債権額などの異議を受け付けます。 |
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| 再生計画提出 |
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返済期間、返済金額などの計画案を作成し提出します。 |
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書面決議
(小規模個人
再生のみ) |
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再生計画に賛成か反対かを債権者に確認します。この際に債権者の半数以上または債務総額の半額を超える債権を有する債権者からの反対があれば再生計画を再提出しなければなりません。 |
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| 認可・不認可 |
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認可
計画案通りに返済していただくことになります。
不認可
他の方法で債務整理を検討しなければなりません。 |
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