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  トップページ債務整理の5つの手続き > 自己破産の手続き  
  自己破産の手続き  
 
  借金の全額を返済しなくてよくなります。自己破産後の生活まで制限されることはなく、想像よりも不利益の少ない手続きです。
 
自己破産とは? 自己破産のメリット・デメリット 自己破産はこんな方に最適 自己破産手続きの流れ
       
 
 
自己破産とは?
  ○ 借金をなくして、生活の再生を図るための手続きです。  
     
   自己破産の特徴は、裁判所に申立てをし、裁判所が申立てをした人の現在保有している財産と生活状況を総合的に判断して、借金を返済することが不可能であると認めた場合には、借金の支払いを全額免除してもらえる救済制度です  
     
  ○ 一般的に言われているほど深刻な不利益はありません。  
     
   確かに、自己破産をすると家や車などの一定の財産は処分されることとなりますが、家具などの生活用品についてまで処分されることは原則としてありませんので、自己破産をしてしまうとその後の生活ができなくなってしまうということはありませんし、あくまで本人だけに及ぶものですので家族に迷惑がかかるといったことも原則としてありません。(家族が保証人になっている場合などは別です。)  
 
 
 
自己破産のメリット・デメリット
 
メリット@   借金を全額免除してもらえる。   デメリット@   ブラックリストに載るため、原則7年間は借入れができなくなる。
             
メリットA   自己破産の手続き終了後に得た財産や収入については自由にすることができる。   デメリットA   家や車などの一定の財産は処分される。(但し、自動車については処分しなくてもいい場合もあります。)
             
メリットB   生活に必要な財産は残すことができる。   デメリットB   自己破産の手続きが終わるまでは一定の職業に就くことができない。
(警備員・保険代理店業・宅建業・会社役員など )
 
     
   
 
 
 
自己破産はこんな方に最適(手続きのできる人・できない人)
 
こんな方に最適です。
財産がほとんどないという方に最適
 
 自己破産は借金を免除してもらう代わりに、ご本人の財産を失ってしまうおそれがあります。しかし、ローン中のもの以外の生活に必要な家財道具や初年度登録から5年以上経過している自動車などの財産は自己破産をしても手元に残すことができますので、価値のある財産がないという場合には自己破産をお薦めします。
 
 
 
手続きのできる人・できない人
 自己破産は借金を強制的に免除してしまう制度ですので、むやみやたらに自己破産を認めてしまうと経済全体にも悪影響を及ぼしてしまいます。そこで自己破産ができる人を制限しています。
 具体的には収入と全ての財産をもってしても返済が不可能でなければなりません。しかし、1人1人の収入や財産状況は異なりますので明確なボーダーラインがあるわけではありません。以下で自己破産のできる場合・できない場合の例を挙げてありますので参考にしてください。
 
1.手続きのできる人
 
 
月々の収入が借金の返済を除く生活費でほとんどなく
  なってしまう場合
やむを得ない事情(病気など)で働くことができなくなっ
  てしまい、借金を返済できなくなってしまった場合
保証人になってしまい、返済できないほど多額の借金
  を返さなければならなくなった場合
 
2.手続きのできない人
 
 
借金の主な理由がギャンブルや浪費などの場合
債権者にとって不利益になるような財産処分をした場合
  (財産を隠す・壊す・第三者に贈与するなど)
過去7年以内に自己破産(免責)していた場合
裁判所に対して、虚偽の申告をした場合
破産をする予定であるにも関わらず、その事実を隠して新
  たに借金をした場合
一度も返済をしていない場合
全ての借金が借りてから1年以内の場合
 
3.手続きできない人に該当しても絶対に免責が許可されないというわけではありません。
 
 確かに、手続きできない人に該当する場合には、免責が不許可になる可能性が高くなるのはもちろんのことですが、必ずしも免責認められないわけではありません。裁判所が「それほどでもない」(程度が軽い)と判断したときには、免責が認められる場合もあります。
  また、裁判所の判断によっては一定の条件をつけて免責を認めてくれる場合もあります。例えば、ギャンブルによって借金をしてしまった場合に、6ヶ月以内に30万円を給料やボーナス等から積み立てて、そのお金を債権者に平等に分配して弁済をすれば残りの借金を免除するというケースもあります。
 
 
   
 
 
 
自己破産手続きの流れ
 手続きの流れは以下の通りになります。自己破産手続きは平均して4〜12ヶ月程度必要となります。  自己破産手続きについての費用はこちらをご参照ください。
 
 
流   れ   期   間  

内          容

 
受任通知の発送       当事務所で自己破産の手続きを受任したことを知らせる通知を各債権者に発送します。これにより、債権者からの督促がとまり、自己破産の手続きが終結するまでの期間返済をしなくてよくなります
取引履歴の開示   ご依頼から約1ヶ月後
(債権者によってはそれ以上期間がかかる場合もあります。)
  各債権者に対し取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴をもとに借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
必要書類の収集       自己破産の申立てに必要な書類を集めていただきます。(ご本人でないと取得できない書類もあるためご協力が必要となります。)
申立書の作成       裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。
裁判所へ申立   取引履歴や必要書類が全て揃ってから約半月から1ヶ月後   裁判所に申立書類を提出します。
追加書類・
不足書類の提出
  破産申立から約2週間で通知が届き、その後約2週間後が提出期限です。   追加で提出が必要となる書類等があった場合には、裁判所より通知が届きます。提出期限がありますので早急にご用意いただく必要があります
破産審尋       裁判所より日時を指定され、支払不能になった状況等の質問があります。支払不能になった原因等が不明確な場合など裁判所がご本人のお話を聞く必要があると判断したときのみ破産審尋があり、通常の場合には破産審尋はありません
破産開始決定
(同時廃止)
  追加書類等提出後
約2週間後
  住宅等の財産がない場合は競売手続きを行うことなく免責の手続きに移行します。
債権者への
意見審尋
      免責について異議申立をした債権者から裁判所が意見を聞きます。通常の場合、債権者より異議申し立てのあることはありません
免責について
の調査
      免責が不許可になる事由がないか調査をします。
免責審尋   破産開始決定後
1ヶ月から2ヶ月後
  裁判所より呼び出しがあります。同時期に破産申立した方が一斉に呼ばれますので1対1ということはありませんし、時間も10分ほどで終わります
免責許可決定
・復権
  免責審尋から
1ヶ月後
  裁判所より免責許可決定書が届き、借金が全額免除されます。また、資格制限もこの決定をもってなくなります
 
     
   
 
 
 
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